Kouri
酒類小売業免許
書類作成から提出後のフォローまで対応
酒類を店舗で販売するためには、税務署で酒類小売業免許の取得が必要になるため免許取得をお手伝いいたします。この免許は、取り扱う酒類の種類や販売方法、販売先の範囲などによっていくつかの区分があります。また、それぞれに異なる要件や準備書類が定められているため、酒類小売業免許に特化した実務経験をもとに、制度の理解から書類作成、提出後のフォローまで対応します。
酒類小売業免許は、消費者や飲食店営業者等に対して、酒類を継続的に販売(小売)することができる酒類販売業免許です。洋酒入りのお菓子などを製造する製造業者等に対して酒類を販売する場合に必要な免許も酒類小売業免許となります。
酒類小売業免許は、販売方法によって、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許に区分されます。
酒類小売業免許は、販売方法によって、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許に区分されます。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、店舗等で一般消費者に対し、原則としてすべての品目の酒類を販売(小売)することができる酒類販売業免許です。
酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒売場でお酒を販売する際に必要となる免許がこれに該当します。
レストランや居酒屋などの飲食店に対し、酒類を販売する場合に必要となる免許も一般酒類小売業免許となります。
販売する酒類の品目に制限はなく、どんなお酒でも販売することができますが、
通信販売はできません(※販売場と同一の都道府県内の消費者に対しては可能です)。
また、他の酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒類小売業免許業者に対し、酒類を販売することはできません。
酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒売場でお酒を販売する際に必要となる免許がこれに該当します。
レストランや居酒屋などの飲食店に対し、酒類を販売する場合に必要となる免許も一般酒類小売業免許となります。
販売する酒類の品目に制限はなく、どんなお酒でも販売することができますが、
通信販売はできません(※販売場と同一の都道府県内の消費者に対しては可能です)。
また、他の酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒類小売業免許業者に対し、酒類を販売することはできません。
通信販売酒類小売業免許
インターネットや、カタログの送付等の通信手段によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許です。
通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約を行うことや、酒類を引き渡すこと)はできません。
酒類販売免許というと、酒屋やコンビニなどの店舗を構えてお酒を売るイメージも強いですが、近年、フリマサイトなどのネット通販も増えており、個人の方でも継続的に販売する場合はこの免許を取得する必要がございます。
通信販売酒類小売業免許では、国産酒類については、大手酒類製造者が製造する酒類に限り販売ができませんが、輸入した酒類であればなんでも販売することができます。
通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約を行うことや、酒類を引き渡すこと)はできません。
酒類販売免許というと、酒屋やコンビニなどの店舗を構えてお酒を売るイメージも強いですが、近年、フリマサイトなどのネット通販も増えており、個人の方でも継続的に販売する場合はこの免許を取得する必要がございます。
通信販売酒類小売業免許では、国産酒類については、大手酒類製造者が製造する酒類に限り販売ができませんが、輸入した酒類であればなんでも販売することができます。
酒類小売業免許の区分
| 免許の区分 | 主な販売業態 | 販売できる酒類の範囲 | できないこと | |
|---|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | ・一般酒販店 ・百貨店 ・スーパーマーケット ・ドラッグストア ・コンビニエンスストア ・ホテルの土産コーナー ・駅の売店 など |
全酒類 | 通信販売 | |
| 通信販売酒類小売業免許 | ・ネット販売 ・カタログ販売 |
輸入酒類 | 全酒類 | 店頭販売 |
| 国産酒類 | 前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類 | |||