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酒類卸売業免許

事業内容に応じた適切な手続きを支援

酒類の流通を担う卸売業を始めるには、酒類卸売業免許の取得が必要であるため、事業開始に伴い申請をお手伝いいたします。小売業免許とは異なり、卸売業では取引の相手先が事業者であることが前提となります。申請に際しての書類や条件も多岐にわたり、免許の種類も酒類ごとに対応する区分が異なります。こうした違いを踏まえたうえで、事業内容に合わせた正確な手続きに努めます。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者または酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することができる酒類販売業免許です。酒類販売業免許では、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店営業者に酒類を販売することはできません。

酒類卸売業免許は、販売方法によって、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許などに分類されます。

全酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許とは、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
この免許については、毎年販売地域ごとに免許可能件数が算定され、公開抽選を行った上、免許可能件数の範囲内で免許等が付与されます。

新規の場合だけでなく、他の販売地域から転入する場合の「移転許可」や、既に受けている酒類販売業免許について、すべての品目の酒類を販売できるよう「条件緩和」することも公開抽選の対象となります。

ビール卸売業免許

ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。
全酒類卸売業免許と同様、毎年販売地域ごとに免許可能件数が算定され、公開抽選を行った上、免許可能件数の範囲内で免許等が付与されます。

また、新規の場合だけでなく、他の販売地域から転入する場合の「移転許可」や、既に受けている酒類販売業免許について、「ビール卸売業免許への条件緩和」も公開抽選の対象となります。

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許とは、果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべてまたはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

輸出酒類卸売業免許

輸出酒類卸売業免許とは、日本で生産されたお酒を海外に輸出して販売したい場合に必要となる免許です。なお、日本の他社に販売してから輸出する場合は、該当する他の免許が必要になります。

輸入酒類卸売業免許

輸入酒類卸売業免許とは、海外で生産されたお酒を日本国内で販売したい場合に必要となる免許です。なお、他の人が輸入した酒類の卸売はできないため、その場合は販売する酒類の品目に応じて、該当する他の免許が必要になります。

自己商標酒類卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発したオリジナルブランドのお酒をを卸売りすることができる酒類卸売業免許です。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標または銘柄の種類に限られます。

酒類卸売業免許の区分

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免許の区分 販売先 販売できる酒類の範囲 公開抽選
全酒類卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
全酒類 有
ビール卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
ビール 有
洋酒卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒 無
輸出酒類卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
自己が輸出する酒類 無
輸入酒類卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
自己が輸入する酒類 無
自己商標酒類卸売業免許 ・酒類卸売業者
・酒類小売業者
・酒類製造者
自らが開発した商標または銘柄の酒類 無