酒類販売管理研修 誰が受けるべきか? 卸売業免許の場合は?

酒類販売管理研修 誰が受けるべきか? 卸売業免許の場合は?

お酒の小売業免許を取得する場合、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があり、酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講する必要があります。


本記事では、酒類販売管理者とはどのような人がなるべきなのかについて解説いたします。


・誰を酒類販売管理者とすべきか


酒類販売管理者は、適切な酒類の販売業務を行うため、使用人や従業員等に指導や助言を行う人です。誰を酒類販売管理者とするかについては、様々な部分で考慮すべきことがあります。


まず、以下の場合は酒類販売管理者に選任することができません。


1.未成年者である場合


2.心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合


3.酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合


では、どのような方を酒類販売管理者とすべきかについてですが、使用人や従業員に適切な販売管理を行うよう助言や指導を行うという立場上、お酒の販売に関する責任のある人が望ましいです。

例えば規模の大きくない酒屋などの場合は代表者や店長、規模の大きいスーパーなどでは、酒類販売コーナーの責任者などが望ましいと言えます。


また法人として酒類販売業免許を取得する場合は、役員の方を酒類販売管理者とすることが望ましいです。

なぜかというと、酒販免許の要件である「酒類に関する知識」については、法人の場合役員全員で総合的に判断が行われるということと、  酒類販売管理研修の受講は、プラスの要件として認められるからです。




・卸売業免許の場合

卸売業免許の取得の場合、酒類販売管理研修を受講する必要があるのか、という点についてですが、研修の受講は義務ではないため、受講していなくても免許の取得は可能です。

ただし、卸売業免許の場合でも「酒類に関する知識」については要件として求められます。

その為、卸売業免許の場合でも、代表者や役員の方が酒類販売管理研修を受講することで、プラスの要件として認められるので、可能であれば受講することが望ましいでしょう。

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