酒類販売業免許の要件 場所的要件について

query_builder 2025/08/10
酒類販売業免許の要件 場所的要件について

酒販免許を取得するためには、


①人的要件(人に関する要件)

②場所的要件(場所に関する要件)

③経営基礎要件(経験や資金に関する要件)

④需給調整要件(仕入や販売についての要件)


これら4つの要件をすべて満たしているかの確認が行われます。


本記事では、場所的要件について詳しく解説いたします。



・場所的要件


酒類販売業免許における場所的要件とは、申請する販売場が酒類販売に適した場所であるかどうかを判断する基準です。

具体的には、酒税法第10条第9号に規定されている「取締り上不適当」な場所でないことが求められます。


具体的には以下の要件が求められます。


①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと


②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。


例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。



・販売場による必要書類等の違い


〇共有所有の建物を販売場とする場合

事務所スペースがどこなのか、壁などで他のスペースと明確に区別されている必要があります。

また、他の共有者全員の承諾書が必要となります


〇賃貸マンションやアパートの一室を販売場とする場合

物件の所有者より、酒類販売の事務所として使用する承諾書を取得する必要があります。

また、居住スペースと事務所スペースを明確に区分けする必要があるため、事務処理用専用の部屋を一部屋用意できることが望ましいです。



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Bravo行政書士事務所

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