酒販免許を取得するためには、
①人的要件(人に関する要件)
②場所的要件(場所に関する要件)
③経営基礎要件(経験や資金に関する要件)
④需給調整要件(仕入や販売についての要件)
これら4つの要件をすべて満たしているかの確認が行われます。
本記事では、人的要件について詳しく解説いたします。
・人的要件
酒類販売業免許における人的要件とは、申請者が酒類販売業を営む上で、法律や規則に違反する可能性がないか、
また、その事業を適切に運営できる能力があるかなどを審査する基準です。
具体的には、過去の法令違反や税金滞納の有無、免許取り消し処分歴などが審査されます。
要件1
申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
要件2
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
→わかりにくいですが、昔勤務していた(役員として)会社等が酒販免許等を取得していて、在職中にその取消処分があった場合、その会社が取消処分を受けた日から3年経過していないといけない、ということです。
要件3
申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
要件4
申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
要件5
申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
要件6
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
これらの要件についてまとめると、
〇過去に酒販免許等の取消を受けているなら、取消処分から3年経過しているか
〇過去に刑法上の刑罰を受けているなら、執行を終わり又は受けることがなくなった日から3年経過しているか
〇2年間税金の滞納をしていないか
上記を確認することになります。
特に税金の滞納については、見落としがちな部分です。
法人の場合は、その役員全員について要件をクリアしているかを確認する必要があるため、注意が必要となります。
Bravo行政書士事務所
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